桜庭 さくらば

桜庭愛橘家 小桜庭


明治元年支配帳に高知・桜庭愛橘家がある。『参考諸家系図』によれば、桜庭安房光康の孫兵助直際の二男桜庭与三郎統元を祖と伝える。統元は一生を浪人にて過ごし万治四年死去した。その子兵右衛門(のち十郎右衛門)昌統は承応二年に伯父桜庭兵助光英より三百石を分地せられ、のち寛文六年百石の加増を受けて高四百石となった。同十年死去した。その跡を嫡子兵右衛門(のち十郎右衛門)憲統が相続した。この時三百石となったが、のち同十三年岩手郡門前寺村に新田五十石加増、高三百五十石となった。更に天和三年百石加増、この時新田五十石を返納して四百石となった。延宝三年に鹿角郡芦名沢村に百石、元禄五年には更に三百石加増、八百石となり、同年加判役(家老)となった。のち同十一年に二百石の加増を受けて高千石となる。同十三年在着使者を勤め、同十六年駕籠乗用が許された。参考諸家系図に見る当家の家禄の変遷、家老就任の時期は誤伝がある。憲統は宝永三年に死去した。その跡を嫡子十郎右衛門統周が相続、正徳六年加判となり、享保八年退任した。未刊本の『篤焉家訓』があり、同年死去、『参考諸家系図』は享保九年死去と伝えている。その跡を四戸久左衛門度武の二男兵右衛門統起が末期養子となり相続。同十三年本家兵助直高が死去して嗣子がなく、直高末期の願いにより統起が本家の家督を相続した。その跡を四戸孫四郎武教の二男政之助(のち十郎右衛門)統康が藩命によって養嗣子となり相続、宝暦二年死去した。その跡を嫡子岩之丞(のち対馬、弾正、藤馬)統潔が相続した。同四年中丸番頭。寛政十二年に隠居。安眠と号して享和二年死去した。その跡を寛政十二年に嫡子弾正(のち兵吉、周防)統官が相続、文化十年に隠居して同十二年に死去した。その跡を嫡子対馬(のち十郎右衛門)統貫が相続。慶応三年に金方五十石加増され高千五十石となった。慶応三年に隠居、三至と号した。その跡を同四年に嫡子愛橘(のち十郎右衛門)綱紀が相続。明治七年にその跡を嫡子与十郎綱条が相続した。同十一年の士族明細帳によれば、紫波郡高水寺村(紫波町)七十三番屋敷に住居と見える。その跡を綱孝、寛と相続、当主の康光氏は紫波町に在住する。家紋ははじめ四目結 一目結。歴代の墓地は盛岡市北山の聖寿寺にある。高千五十石の内、地方千石の采地は、三百五十石余を徳田通中島村に、五十石を同通高水寺村(以上紫波町)に、二百石を高木通立花村(以上北上市)に、二石余を同通東十二丁目村(以上花巻市)に、百五十石余を同通谷内村(以上東和町)に、八十九石余を三戸通大向村(青森県南部町)に、五石余を同通泉山村に、百五十二石余を同通川守田村(以上青森県三戸町)に食邑。残り五十石は金方十両を食禄した。

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