覚
一武具類、くろかね類
一、へにはな・紫根・黄連
一、蝋・漆・油
一、綿・麻・からむし并布
一、箔椀・同木地
一、銅・鉛・硫黄・塩硝・皮之頬
一、男女并牛馬
右之通無手形他領ぇ出す事堅被停止畢、若脇道通もの有之におゐてハ捕
上へし、御ほうひとして其持料可被下者也、
 元禄十六年六月日
         楢山五左衛門 居判
                 名乗無之
         桜庭十郎右衛門 居判
                  名乗無之
         中野吉兵衛 居判
                 名乗無之
  覚
一、武具類、くろかね類
一、へにはな・紫根・黄連
一、蝋・漆・油
一、綿・麻・からむし并布
一、箔椀・同木地
一、銅・鉛・硫黄・塩硝
一、皮之類
一、銭并米穀
一、男女并牛馬
右之通無手形他領ぇ出す事竪被停止畢、若脇道通もの有之におゐてハ捕
上へし、御ほうひとして其持料可被下之、此外地領之ものに竹木一切為
取申間敷者也、
 元禄十六年六月日
         楢山五左衛門 居判
                 名乗無之
         桜庭十郎右衛門 居判
                 名乗無之
         中野吉兵衛 居判
                 名乗無之

  *物留高札は「御領分高札集」に二種類掲載されているが、両者の関連は
   不明。ご教示を請う。


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