藩境のいわゆる口留(くちどめ)番所のこと。盛岡藩では、文化元年(一八〇四)成立の「郷村古実見聞記」(前註3藩法集九 盛岡藩」下 八九九?九〇一頁)に「境目番所共口留番処共申」と記され、同書所収の書上には「境目番所ニ御境番所」「御境御番所」「御境物留御番所」などと表現されている。また、『岩手県史』第五巻近世篇一二四八?一二五三頁に同書を引用して同様の記述がある。

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