覚 一武具類、くろかね類 一、へにはな・紫根・黄連 一、蝋・漆・油 一、綿・麻・からむし并布 一、箔椀・同木地 一、銅・鉛・硫黄・塩硝・皮之頬 一、男女并牛馬 右之通無手形他領ぇ出す事堅被停止畢、若脇道通もの有之におゐてハ捕 上へし、御ほうひとして其持料可被下者也、 元禄十六年六月日 楢山五左衛門 居判 名乗無之 桜庭十郎右衛門 居判 名乗無之 中野吉兵衛 居判 名乗無之 覚 一、武具類、くろかね類 一、へにはな・紫根・黄連 一、蝋・漆・油 一、綿・麻・からむし并布 一、箔椀・同木地 一、銅・鉛・硫黄・塩硝 一、皮之類 一、銭并米穀 一、男女并牛馬 右之通無手形他領ぇ出す事竪被停止畢、若脇道通もの有之におゐてハ捕 上へし、御ほうひとして其持料可被下之、此外地領之ものに竹木一切為 取申間敷者也、 元禄十六年六月日 楢山五左衛門 居判 名乗無之 桜庭十郎右衛門 居判 名乗無之 中野吉兵衛 居判 名乗無之 *物留高札は「御領分高札集」に二種類掲載されているが、両者の関連は 不明。ご教示を請う。 |