*鬼柳高札場の例 定 鬼柳 一、御伝馬并駄賃、荷物壱駄付て四拾貫目之事、 一、鬼柳より仙台領金ヶ崎ぇ壱駄之駄賃銭六拾五文、花巻川口ぇ百拾七文、一日市ぇ百弐拾九文、但乗懸荷は人共に本荷物同前之事、 一、荷なしに乗駄賃銭者本駄賃之三ヶ弐たるへし、から尻荷物五貫目迄は荷なしに乗駄賃銭可為同前、それよりおもき荷物ハ本駄賃銭可取之事、 附、夜通しハ荷なしに乗馬たりといふとも本駄賃銭可取之事、 一、人足賃は壱人付て本駄賃之可為半分事、 一、乗物壱挺継人足六人、山乗物ハ四人にて御定之人足貨を取可相送之、長柄壱棹三拾貫目を限へし、人足壱人五貫目之荷積にて三十貫ハ人足六人、それよりかろき荷物ハ貫目に随ひ人数減少すへし、此外いつれの荷物も可准之事、 一、木貨ハ主人拾文、下々六文、馬拾文、但宿取手前にて薪調申においてハ右半分可取之事、 一、夜中風雨無滞人馬可出之事、 右条々違背之輩於有之者、縦雖相聞後日、随科軽重、或死罪或籠舎可為科銭者也、仍如件、 元禄十六年六月日 楢山五左衛門 居判 名乗無之 桜庭十郎右衛門 居判 名乗無之 中野吉兵衛 居判 名乗無之 |