(幕府高札)
定
きりしたん宗門は累年御制禁たり、自然不審成もの在之者申出へし、御褒美として、
はてれんの訴人 銀五百枚
いるまんの訴人 銀二百枚
立かへり者の訴人 同断
同宿并宗門の訴人 銀百枚
右之通可被下之、たとひ同宿宗門の内たりといふとも、訴人に出る品により銀五百枚被下之、かくし置、他所よりあらはるゝにをひては、其所の名主并五人組迄、一類共に可被処厳科者也、仍下知如件、
天和二年五月日
奉行
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