(幕府高札)
   定
きりしたん宗門は累年御制禁たり、自然不審成もの在之者申出へし、御褒美として、
 はてれんの訴人  銀五百枚
 いるまんの訴人  銀二百枚
 立かへり者の訴人 同断
 同宿并宗門の訴人 銀百枚
右之通可被下之、たとひ同宿宗門の内たりといふとも、訴人に出る品により銀五百枚被下之、かくし置、他所よりあらはるゝにをひては、其所の名主并五人組迄、一類共に可被処厳科者也、仍下知如件、
  天和二年五月日
           奉行



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