条々 一、毒薬并にせ薬種売買之儀弥堅制禁之、若於商売仕者可被行罪科、たとひ同類たりといふとも、訴人に出る輩ハ急度御褒美可被下事、 一、にせ金銀売買一切停止たるへし、自然持来にをひては、両替屋にてうちつふし其主に可返之、并はつしの金銀、にせ金銀は金座・銀座へつかはし可相改事、 附、にせ物すへからさる事、 一、寛永之新銭、金子壱両に四貫文、勿論壱分には壱貫文、御料・私領共に年貢収納等にも御定之員数たるへき事、 一、新銭之儀、いつれの所にても御免なくして一円不可鋳出之、若違犯之輩有之者可為罪科事、 附、悪銭・似銭・古銭此外撰へからさる事、 一、新作の慥ならさる書物商売いたすへからさる事、 一、諸色の商売、或一所に買置しめたり或申合、高直にいたすへからさる事、 一、諸職人申合、作料・手間賃等高直にすへからす、惣て誓約をなし、結徒党儀可為曲事事、 右条々可相守、此旨若違犯之族於有之者可被処厳科者也、仍下知如件、 天和二年五月 日 奉行 |