定 一、忠孝をはけまし、夫婦・兄弟・諸親類にむつましく、召仕のものに至る迄憐愍をくはふへし、若不忠・不孝のものあらは可為重罪事、 一、万事おこりいたすへからす、屋作・衣服・飲食等にをよふ迄倹約を可相守事、 一、以悪心、或いつはり或無理を申懸或利欲をかまへ、人の害をなすへからす、惣て家業をつとむへき事、 一、盗賊并悪党もの有之は訴人に出へし、急度御褒美可被下之事、 附、博奕竪令制禁事、 一、喧嘩・口論令停止之、自然有之時、其場ぇ猥不可出向、又手負たる者を隠置へからさる事、一、被行死罪之族有之刻、被仰付輩之外、不可馳集事、 一、人売買竪令禁止之、并年季に召仕下人男女共に十ヶ年を限へし、其定数を過ハ可為罪科事、 附、譜代之家人、又は其所に住来輩、他所へ相越在付、妻子をも令所持、其上科なき者を不可呼返事、 右条々可相守之、於有違犯之輩者可被処厳科旨所被仰出也、仍下知如件 天和二年五月日 奉行 |