服藤弘司 前掲【幕府法と書法?幕藩体制国家の法と権力??】五六九頁および五七四頁註36 幕府の場合は「一般の高札には高札なる名称が、特種高札には制札なる名称が比較的一般的に採用された」とする。特種高札とは基本法とは関わりのない草刈場札・御林札・御堀札などで、「ごく些細な法令」で「立てられる場所も、四通八達の場所という一般の高札とは異なり、あまり人目にも付かない、それぞれの高札に相応しい特異な場所が選ばれた」という。
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